岡山からの報告です。岡山の頑張られた方々に心から感謝申し上げます。
−−−−−−−−−−−●○◆は池辺です−−−−−−−−−−
2009年2月24日、岡山地裁で
第3次イラク自衛隊差し止め訴訟の判決がありました。
残念ながら憲法判断(9条)を避けた、逃げの判決で
名古屋高裁判決より明らかに後退したものでした。
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平和的生存権(25条)については名古屋高裁判決よりも
具体的に認めたと評されていますが、肝心の憲法判断を
避けたのでは司法の責任放棄というほかありません。
その判決内容は(一部)
「○平和的生存権は、すべての基本的人権の基底的権利であり、
憲法9条はその制度規定、憲法第3章の各条項はその個人的規
定と見ることができ、
規範的機能的には、●徴兵拒絶権、●良心的兵役拒絶権、
●軍需労働拒絶権●等の<<自由権的基本権>>として存在し、
また、これが具体的に侵害された場合等においては、
不法行為法における被侵害法益としての的確性があり、
損害賠償請求ができることも認められるというべきである」と述べた。
「しかしながら、本件派遣は、◆原告らにむけられたものではな
いし、これによって原告らが◆直接イラク戦争の参戦を迫られ、
現実に身体の安全等が侵害される危険にさらされたわけでもな
いのであって、原告らの主張する精神的苦痛は、
?未だ平和的生存権によって保護されるべきものである
というにはあまりに現実的な根拠に乏しい。?」
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「仮に違憲・違法であったとしても、
原告らに法的侵害はないから関係ない・・・」(朝日新聞)
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池辺幸惠です。なんとまあ驚きました。
なんという無責任なひどい解釈でしょうか!
これが法治国家の裁判の判決でしょうか?
とても信じられません。
そもそも違法ってだけで、法的侵害といえるとわたしは思います。
法治国家に住んでいるのですから、
違法なことが容認されるのをよしとするなら、
それは、国に住む一人一人が、
同様にいつどこで法的侵害をよしとされるか、
と、脅かされることになります。
ですから、違憲か、違憲でないかが、
根本的な大問題とされるはずでしょう。
★直接の被害はないのだから黙ってなさい、
とされることは、とてもとても恐い事です。★
これでは、たとえ、今度民主党政権が拙速にアフガニスタン参戦をして、
戦闘になろうとも、
『はるか離れた日本にいる国民には、
★具体的な法的侵害がないから、何も言えない』 ってことになりかねません。
そのための布陣ではないでしょうか?
わたしはそれがとてもとても懸念されるのです。
憲法を知らない裁判官たち、捻じ曲げて平気なひらめ裁判官たち・・・・、
憲法と戦争の歴史を武力で押さえつけ改竄しようとしているアメリカとその傀儡政権である日本政府、
わたしたちはいつまで、この人類に対する非道を許しているのでしょうか。
日本が、アメリカの言うなりになって貢ぐことをしなければ、
日本にアメリカの基地を置かなかったら、
アメリカは今世紀最大のテロリストにならなくてすんだかもしれないのです。
わたしたちは、あの15年戦争の悲惨さを今一度思いかえすべき時だと思われます。
わたしたち日本の姑息さ優柔不断が、この世界の圧制と混乱をひきおこしているのです。
わたしたちは内にこもって祈っているときではありません。
外に出て、平和にむけて表現を発していかねばなりません。
しかし、・・・・・この国の法曹界は、恥ずかしくないのかしら?
弁護士協会は、裁判所を相手に訴訟をおこすべきじゃないでしょうか?
で、その時は一体どこが裁くことになるのでしょうね??
裁判を裁判官を監視する“正義の目”みたいな機関をつくらねばなりませんね。
そういうきちんとしたシステムがないと、一般市民にそれが分かろうはずがありません。
この日本、なぜ、わたしたち平和を願う市民の声がつうじないのでしょうか?
つうじるためには、わたしたち一人一人は何をすべきでしょうか?
池辺幸惠@西宮 http://yukichan.cc
========= おまけ ==========================
戦争放棄の第9条だけでなく、
憲法前文にも、
『政府の行為で再び戦争の惨禍を起こしてはならない』と、書かれてます。
『全世界の人間たちが、ひとしく恐怖と欠乏から逃れ、
平和のうちに生きる権利を有することを確認する。』
と、世界のひとたちの平和的生存権の確認もしています。
『わたしたちは、この憲法に反するあらゆるものを、
たとえ法律であっても認めません。』としています。
ね、裁判官さん 分かってるの??